道路交通法の改正

1.運転者対策(3年以内に施行)
 ○ 自動車の種類として新たに中型自動車を設け、中型自動車を運転し
   うとする者は中型免許を受けなければならないこととする。
 ○ 中型免許、大型免許、中型第二種免許の欠格事由、受験資格等に関
   する規定を整備する。

2.自動二輪車の二人乗り規制の見直し(1年以内に施行)
 ○ 年齢20歳以上、経験3年以上の者は、高速道路において運転者以
   外の者を乗車させて運転することができることとする。
 ○ 危険防止の措置の規定を整備するとともに、罰則を引き上げる。

3.携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(6月以内に施行)
   手で持っている携帯電話等によって通話を行い、又はその画面を注視
   する行為について、罰則の対象とする


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